Cataroマネー(電子マネー)をご利用のみなさまへ
お知らせ2021.10.01
生活協同組合コープおおいたが発行するCataroカード(電子マネー)は、資金決済法の改正法令が2021年5月1日より施行されたことに伴い、下記の内容の通り対応方針を策定いたしました。
利用者資金の保全方法
資金決済に関する法律第14条1項の規定の趣旨
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済法の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。
資金決済に関する法律第31条1項の規定の趣旨
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済法第31条の規程に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約または発行保証金信託契約の別
生活協同組合コープおおいた(以下、生協)の利用者資金の保全方法は次の通りです。
・大分地方法務局へ金銭による供託
無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針
補償の条件
組合員がCataroカードを第三者に取得され、組合員の意思に反してCataroカードが利用または処分等されたことにより、組合員に損失が発生した場合、生協は、組合員の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した損失について、原則として、これを補償します
ただし、生協に申告した内容、生協が行った調査の内容その他の事情を勘案の上、以下のいずれかに該当すると生協が合理的に判断した損失の全部または一部について補償を行わないこととします。
- 組合員の故意もしくは重大な過失に起因して発生した損失
- 組合員の家族、近親者、同居人、利用者等の委託を受けて身の回りの世話をする者等、組合員の関係者または組合員の許可に基づき対象端末等を利用する者が行った不正利用である場合
- 当該申出の全部または一部が虚偽であるまたはその疑いがある場合
- 組合員が不正利用に関して不当な利益を得ているもしくは不正利用に協力をしていた場合またはその疑いがある場合
- 組合員が補償の申出をした日から 1 年以内に再び補償の申出をした場合
- 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた不正利用である場合
- コープおおいたCataroカード利用約款第12条(2)に定める期間内に第三者により利用されて発生した損失。(詳しくは、電子マネーコープおおいたCataroカード利用約款をご確認ください。)
保障手続き及び調査協力の注意事項
組合員が生協に対して補償を求める場合には、下記、補償手続きの内容に従った手続きを行うとともに、生協による調査に協力するものとします。
組合員が当該手続きを怠った場合には、組合員に生じた損失の全部または一部について、生協はその責任を負わないことがあります。
保障手続きの期日及び必要資料
補償手続きのために、組合員は、損失が発生した日(継続して複数回の損失が発生した場合はその最終の損失発生日)から60日以内に、当該損失が発生した事実を生協及び警察に申告しなければならないこととします。また、生協に対して以下の内容を必要な資料を添付して申告するものとします。
- 損失額
- 損失発生日
- 損失発生の経緯
- その他生協が通知を求めた事項
他への被害の拡大防止のための情報提供及び公表
生協は、不正取引が発生した場合またはそのおそれがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに連携先と協力のうえ必要な情報を公表いたします。
利用約款の一部修正
上記の対応方針に基づき、2021年11月1日より、現行の「電子マネー『Cataroカード』利用約款」を一部修正します。
補償に関する相談窓口および連絡先
コープおおいた店舗事業本部
- TEL.097-524-0115
- 受付時間 9時~17時〈月~金曜日〉